『不当要求防止責任者』をご存知ですか?
企業・団体を運営するにあたって顧客からの様々な要求はつきものです。しかしよく注意して見るとその中には暴力団等による不当な要求が含まれることがあります。このような不当要求に関し各事業者は社内に『不当要求防止責任者』を選任することができます。『不当要求防止責任者』は暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(いわゆる暴力団対策法)において「当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用者等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。」と規定されています。警視庁(東京都を管轄する警察本部)をはじめ全国の道府県警察本部では『不当要求防止責任者』選任の受付、並びに講習会を開催しています。ちなみに当社では代表が『不当要求防止責任者』を兼務しております。『不当要求防止責任者』について詳しくは警視庁、または各道府県警察のHPをご覧下さい。