そもそも職場のパワハラとはどのようなものなのか?
春になり新しい会社へ入られた方、異動で新たな部署へ移られた方、春は新たな始まりの時期です。そのような中で報道を通じてスポーツ界をはじめ芸能界、民間企業や役所においてのパワハラのニュースが後を絶ちません。新年度を迎えて改めて職場のパワハラの定義・類型についてご紹介しておきたいと思います。
厚生労働省は職場のパワハラの定義について次のように示しております。
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
〈「厚生労働省 あかるい職場応援団」サイトより引用〉
また厚生労働省はパワハラを次の6つの種類に類型し、上記の定義①〜③を満たすと考えられる例を示しております。
①身体的な攻撃(例:上司が部下に対して殴打、足蹴りをする)
②精神的な攻撃(例:上司が部下に対して、人格を否定するような発言をする)
③人間関係からの切り離し(例:自身の意に沿わない社員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする)
④過大な要求(例:上司が部下に対して、長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる)
⑤過小な要求(例:上司が管理職である部下を退職させるため、誰でも遂行可能な受付業務を行わせる)
⑥個の侵害(例:思想・信条を理由とし、集団で同僚1人に対して、職場内外で継続的に監視したり、他の従業員に接触しないよう働きかけたり、私物の写真撮影をしたりする)
〈厚生労働省雇用環境・均等局作成「パワーハラスメントの定義について」より引用〉
職場のパワハラをなくすには、まず経営者の方々、並びに働く皆様が社内でこのような正しい知識を共有されることが何よりも重要です。
当社ではパワハラに悩む働く方々を、また社内のパワハラ対策を進めたいと考える経営者の皆様をサポート致します。まずはご相談から承ります。
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